こんにちは!株式会社マスヤプラスの松本です。
2020年6月1日(中小企業では2022年4月1日)よりパワハラの防止対策が法制化されました。当社は日本で唯一、パワハラ被害者の立場から精神的苦痛を解消・軽減させるためのセミナーを実施しておりますが、そこでよく受講者から聞かれるのが「これってパワハラになりますかね?」という質問です。そこで今回は、パワハラの境界線について日本一分かりやすく説明します。
パワハラの定義を再確認
パワハラの定義については、法制化される前からも根本的な部分は変わっておらず、以下の3要件をすべて満たした場合とされております。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境が害される
例えば「上司が部下にお茶を買いに行かせる」という行為でも、単に自分が飲みたいがために嫌々買いに行かせるのはパワハラになりますが、クライアントを招いた重要な会議で出席者用に買いに行かせるのは上記②に該当しないのでパワハラには当たりません。
第三者が境界線の行方を握る
法制化される前までは、パワハラの境界線について私の答えは一貫しており「受けたご自身がパワハラだと思ったらパワハラです。」とお話しておりました。しかし、法制化を踏まえたうえで過去のパワハラ案件の判例なども総括すると、今はその理論は通らない時代となってしまいました。
数年前、某体操選手が協会幹部からパワハラを受けたとマスコミに訴えましたが、第三者委員会の調査の結果はパワハラと認定されませんでした。しかし一方で、指導するコーチからは過去に明らかな身体的暴力を受けていたにも関わらず、そのコーチに対しては信頼して(本心は分かりませんが)パワハラとは思っていなかったということです。この一連の騒動は、パワハラ問題の難しさを最も顕著に表している事案だと思います。
企業がより一層のパワハラ対策を講じる一方、微妙な案件は弁護士やコンサルタントなどの第三者に丸投げしてしまい、パワハラの定義を盾に本人の意思が通りづらくなってしまうことも懸念されます。
ポイントは『累積』と『痕跡』
暴力・暴言といった分かりやすい行為ならまだしも、正論を突いた叱責や軽めの無視など、パワハラかどうか微妙なラインの行為が横行していることは多くの皆様が感じてらっしゃるところだと思います。そこが被害者を救済できない一番の盲点で、このような行為に対しては数で攻めるほかありません。会議用のお茶の買い出しを1回や2回やらせただけではパワハラにはなりませんが、他にやれる従業員がいるにも関わらず同じ人間ばかりに何度も買いに行かせれば、それは「業務上必要かつ相当な範囲を超える」ことになりパワハラ認定される可能性があります。
イエローカードの累積でレッドカードが出されるように、今後は日常的に横行しているグレーゾーンの累積が一層の焦点となり、それを証明するための記録や音声などの痕跡が必要となってくるのは間違いありません。
やってはいけないこと
私はセミナーの中でパワハラを受けた際にしてはいけないNG行為をいくつか紹介しているのですが、その一つに”告訴”があります。金銭的な負担が大きいこと、会社内の立ち位置を失うことなど理由はいくつかありますが、一番大きいのは、前述した体操選手の事例からも分かるように、”業務の適正な範囲を超えた行為”かどうかは客観的に判断する必要があるので、特にグレーゾーンの場合はいくら被害者がパワハラだと思っていても裁判で敗訴する可能性が低くはないということです。過度な精神的な負担を強いられ、疾患にまで至ってしまっては元も子もありません。それでも告訴をする場合は、パワハラを100%裏付ける証拠と、社内の立ち位置を失う覚悟が必要です。
ちなみに、当セミナーを監修している精神科医の先生の患者で、ごくまれに精神的疾患を装って裁判で賠償金を分捕ろうという輩が来ることがあるらしいです。が、そういった輩はある程度問診すればすぐに分かるらしいので、くれぐれもそういった行為はやめましょう。
まとめ
パワハラの境界線は、特にそのグレーゾーンに直面した際は非常に気になるところですが、できれば業務とは関係のない第三者を通して判断するのがベストです。告訴や内部告発などの会社を巻き込んだ行為は大きなリスクを生むので、気の置ける同僚や家族、友人などに相談するなり、当社のセミナーを受講するなりして、まずは会社を巻き込まないような行動をしてみるのが望ましいと思います。